ご存知ですか?不動産用語集

不動産用語集


耐火構造

読み方:たいかこうぞう

建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。

敷金

読み方:しききん

賃借契約の一時金。延滞賃料や、損害賠償などの担保になる。

代理

読み方:だいり

不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売り主に代わって契約行為をすることができる。

宅地建物取引業

読み方:たくちたてものとりひきぎょう

建設大臣、または都道府県知事の免許を受けて不動産の売買、交換、賃借を代理や仲介などを業としている会社や店。免許元に対して、登録と保証金を供託し、保証協会に加盟しなければならない。

宅地建物取引主任者

読み方:たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

宅地建物取引主任者試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。契約の際には、重要事項の説明や物件説明書の交付をしなければならない。

建売住宅

読み方:たてうりじゅうたく

区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。

建て延べ面積

読み方:たてのべめんせき

不建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。

地目

読み方:ちもく

土地の主たる用途を示す名称。不動産登記法により、21種に分類されている。

仲介

読み方:ちゅうかい

不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語。

賃借権

読み方:ちんしゃくけん

賃貸借契約で認められた賃借物を使用する権利。貸し主に無断で又貸しは出来ない。

定期借地権付き住宅

読み方:ていきしゃくちけんつきじゅうたく

平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。

停止条件付宅地

読み方:ていしじょうけんつきたくち

指定する建設業者と3ケ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。

抵当権

読み方:ていとうけん

債権者が担保目的で、債権相当分の価額を優先的に弁済を受け取れる権利。または、物権のこと。

手付金

読み方:てつけきん

契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。

登記済証

読み方:とうきずみしょう

住宅の登記を完了した旨の証明書。

道路幅員

読み方:どうろふくいん

住宅に接面した道路幅のこと。

都市計画

読み方:としけいかく

都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。

徒歩所要時間

読み方:とほしょゆうじかん

広告に使われる最寄りの交通機関から物件までの所要時間を表すとき、80mを徒歩1分として表す。端数が出たときは、切り上げる。

取引形態

読み方:とりひきけいたい

不動産業者が物件の売買、交換、賃借の行為について、持ち主との間で結ぶ契約の種類 媒介(仲介)、代理、それと直接の売主、貸主が有る。

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