ご存知ですか?不動産用語集

不動産用語集


更地

読み方:さらち

土地形状のうち、建築物が無く、平坦にされた土地のこと。

敷金

読み方:しききん

賃借契約の一時金。延滞賃料や、損害賠償などの担保になる。

シックハウス症候群

読み方:しっくはうすしょうこうぐん

主に新建材に含まれる化学物資が原因で起きる一連のアレルギー症状。

私道負担

読み方:しどうふたん

私有地で私的に使用する道路部分を、関係する画地がそれぞれ供出して負担すること。

借地権

読み方:しゃくちけん

地代を払って土地を使用する権利。地上物は所有、賃借共にあるが、それらを含めた権利。

重要事項説明

読み方:じゅうようじこうせつめい

不動産の法定事項についての説明。宅地建物取引業者は、売買、賃貸の契約が成立する前に取引主任者が書面を交付し、説明しなければならない。

省エネルギー住宅

読み方:しょうえねるぎーじゅうたく

屋根や壁の素材や構造で冷暖房の効率を高め、エネルギー消費を少なくできる。住宅の建設コストは高くなるが、以後の光熱費を安くできる。

住宅性能保証制度

読み方:じゅうたくせいのうほしょうせいどく

安全性、居住性、耐久性などを一定水準以上に保つため、昭和57年に財団法人性能保証住宅登録機構(現 財団法人住宅保証機構)を設立。建設会社は登録制で、機構が現場検査を行い、合格した住宅を登録する。保証制度の内容により、1年から10年の保証を行う。

住宅金融公庫

読み方:じゅうたくきんゆうこうこ

昭和25年に制定された住宅建設資金融資を専門に扱う金融機関として、全額政府出資で設立された公的金融機関。

新築後未入居

読み方:しんちくごみにゅうきょ

住宅は完成してから一年を超えたものは新築と表示して広告や販売が出来ない為、未使用を表すときに使われる。

セットバック

読み方:けんせつだいじんめんきょ

不動産業者が複数の都道府県にまたがって事業所を置き、営業行為をする時に必要な建設大臣から受けた許可免許。

専属専任媒介

読み方:せんぞくせんにんばいかい

不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つで、契約には必ず、専属専任媒介者を通して契約をしなければず、直接の契約もできない。一方、専属専任媒介者は、依頼内容の推移や報告を優先して契約を実行する義務がある。

専任媒介

読み方:せんにんばいかい

不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。

専用庭

読み方:せんようにわ

マンションなど共同住宅で入居者個人が専用に使用できる庭。使用料が必要なことが多い。

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